今週、水曜日以降になると思うが・・学校の暴行・暴言の調査報告の原本を求める最高裁判所への証拠保全の特別抗告状・理由書、さらに訴訟記録の原本が最高裁判所のほうへ送られると思うが・・・審理にはいるまで、順番待ち等で最低1週か以上は、待たされるだろう。最高裁判所は、事件数が多く、迅速な棄却決定が行われることで有名だが・・だからといって、いい加減なことは出来ない。全て記録に残る重要事案だ。よって、最高裁判所で2週間程度は、留まることが予想される。そうなると、5月中旬すぎに設定された、次回弁論準備期日も空転する可能性が出てきた。(5月15日東京地裁八王子から、取りやめの連絡07年12月6日より東京地裁八王子は裁判が進行できない事態に陥っている。)
さらに、仮に迅速な審理が行われ2週間程度で訴訟記録が地裁に戻ってきたところで、学校の予見可能性についての証拠保全を行うから・・速くて、弁論に入るのは、7月過ぎになる可能性が出てきた。学校の予見可能性についての証拠保全を行うとすれ、抗告も当然行うから・・訴訟記録は行って来いになるから・・・大変な事態になる。前回の保全は、まだ最高裁の審理にも入っていない・・・やれやれだが・・それまでにさらに強力に法律のコメンタール等に目を通す時間に充てるしかないか・・・そういうわけで、2本の証拠保全の申立だけで、8ヶ月~1年近く裁判が空転しそうになってきた。
こうなるんだったら、地裁は、証拠保全を最初から認めておけば、今年の7月までに地裁の判決が出ていた可能性が高い。被告ら複数の弁護士、指定代理人らも、まさか、地裁から2段とびで最高裁まで証拠保全がいくとは、想定外だろう。私自身、夢にもこんなことになるとは、思ってみなかった。つまるところ、認めるところは、最初から認めないと、裁判所も税金、訴訟代理人の弁護士も税金、大変な事態になる。なにせ、一回の審理で裁判官は、最低2名、弁護士・指定代理人ら4人以上、市の職員ら4人、書記官らあわせると弁論に入っていないのに毎回10人は、必ずいる。原告側2人の合わせて12人か。次回の弁論準備は、最高裁判所次第では空転するかもしれないが・・・先が長いことだけは間違いないことになってきた・・・・本格な争いはこれからだ。
教員らが加害児童側の暴行・暴言がなかったことを立証するために、無断で裁判所に提出した陳述書・・忠生第三小学校教諭、染川梓、加藤真喜江、それらの行為は、違法行為にあらずと回答した山田雄三教育長らに対する損害賠償請求も不法行為の時効までに、提訴を検討している。
特別抗告提起事件番号 平成20年(ラク)177号
最高裁判所御中 平成20年4月29日
抗告人 *****
抗告人法定代理人親権者父他1人
また、受理されたとしても、小法廷、大法廷の評議にかけるかどうかは、直接は最高裁判所の判事が決定しますが)、実質は、最高裁判所調査官(東京地裁所属のキャリア裁判官34人程度)が事件を分担しスクーリングし、答申書として最高裁判事に報告します。従って、答申書の内容が非常に重要な意味を持ちますが、平成18年度司法統計によると民事、行政の特別抗告事件の95%が不受理乃至棄却されているところから、この調査官制度については、私はかなり疑問を持っています。この独断的な調査官制度に対しは司法関係者(弁護士、法学部教授等)の多くが批判的です。
(裁判所法第10条)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
通常の訴訟で、勝率が5%なんてありえません。抗告は、裁判所の決定に対する争いですから、勝率が悪いにしても異常な数字です。実際には、千数百本の特別抗告のうち、推定認容数(高裁への差し戻し)50件~70件ではないかと思われます。最高裁判所は、認容数については発表していません。本件の証拠保全特別抗告(学校訴訟)の場合判例がないため、スタンス的には、棄却してくる可能性が極めて高いと見ています。理由、判例がない為、大法廷での評議になる。そうなると、さらに最低3ヶ月以上は留まる。高裁の決定を覆す程の、ものかどうか。裁判所の裁量権のようなものが働く可能性が高いと見ています。
高裁の決定が憲法違反だとは正面きって言い辛いでしょうからそれだけ高裁の決定は重みがあり責任は重大です。現に東京高裁第2民事部は、私に堂々と反論されている。抗告人、証拠保全理由について、肝心な主張について理由を述べない。憲法違反かどうかは、別にしても事実審の終局裁判所の高裁がやってはいけないことです。仮に、私に10人くらいの弁護士らがついていたら、こんな理不尽なことをやってこないと思う。公開している高裁第2民事部の裁判長 寺田逸朗の決定棄却裁判の理由を読めば一目瞭然だ。
仮に、最高裁判所が本件特別抗告を棄却した場合、最高裁判例になるため、長期間(少なくとも10年以上)今後の学校訴訟に極めて重大な影響を及ぼすことになります。その場合、学校が、過去にやったように虚偽の報告しても、対抗手段が持てなくなります。国民の知る権利が侵害される恐れが極めて高い。例えば、山形県の北畠高校の女子生徒自殺事件の時のように、校長が、学校の調査によるといじめは、なかったとと考えている。その根拠を求めたとき、裁判で争っても最高裁判例が大きな壁になってその根拠を知ることが不可能になります。この点について、東京高裁第2民事部(抗告裁判所)裁判長 寺田逸朗は、こ抗告棄却理由のなかで一切、触れることは在りませんでした。仮に、この点について、高等裁判所判事の寺田氏が論証されていれば、否定的な見解を明示しておれば、特別抗告は、極めて困難であり、断念せざるを得ませんでした。】
しかし、仮に棄却されたとしても、東京高裁で通常の文書提出命令学校調査の原本は、提出できるだろうと、棄却理由が記録に残っていますから・・被告教育長山田雄三らが文書提出命令を拒んだり、万が一、町田市教育委員会管理下で過去行われたように係争に入った証拠類を証拠隠滅していたら大変な問題になります。・・・これからが、訴訟の本番です。また、予見可能性についても、証拠保全の申し仕立てについて現在慎重に最終的な検討を行っています。その場合も却下されようが抗告する予定です。
特別抗告に係る理由書の訂正申立
頭書の事件、特別抗告に係る平成20年4月26日付け理由書を誤記のため次の通り訂正いたします。
1.本件特別抗告人が、東京高等裁判所に対して行った抗告申立につき(平成19年(ラ)第1861号事件)、同裁判所第2民事部は、平成20年3月31日をもって棄却の決定を行った。その判断とする根拠として証拠保全の申立についてあらかじめ証拠調べをしておかなければ、その証拠を使用することが困難となる事情があるとは認められないという点を挙げる。そして、その理由として文書提出命令の申立による書証の取調べについては、本来の文書提出命令の申立及び書証の取調べによらず、あらかじめ証拠保全の方法により、その取調べをしなければならない理由が明らかではなく、その必要性があると認められないとする。
本件特別抗告人は、東京高等裁判所に対して申し立てた抗告状において「抗告状にかかる説明書並び疎明」と題する文書を添付しており、その中において証拠保全の必要性をあげている。即ち、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情を上記添付文書の第1から第4において詳細に述べている。
それにもかかわらず、東京高等裁判所第2民事部は、上記抗告事件を棄却決定するに際し抗告申立人が上記添付文書の中において述べている理由について何らその当否及び妥当性に言及していない。
ところで裁判所の行う決定行為も裁判行為の一種であるが決定においては、その性格上、裁判における公開対審の原則はとられていない。即ち、抗告申立事件において裁判所が抗告人から審尋することは決定を出す場合の要件になっていない。しかし、そのことは決定を行う裁判所に対し抗告申立人が主張する申立理由について言及し、なぜ当該裁判所がその様な判断をするに至ったかを説明しなくてよいと云う裁量権を与えたものではない。
証拠保全の申し立てが原審において却下決定され、それに対し抗告申立した申立理由について何ら言及しないで棄却決定を行うことは、憲法第32条及び憲法第21条1項及び憲法13条に違反し、違憲であると考える。以下詳述す。

2.日本国憲法第32条において「何人も裁判所において裁判をうける権利を奪われない。」とあるが、ここに云う裁判とは、裁判所による公正な手段・方法による裁判を云う。
公正な手段、方法による裁判とは、形式的公正性のみならず実質的公正性を含むことは憲法第32条が国民の人権の保障を担保にするものとして存することより、当然に論理的帰結性を有する。即ち憲法第32条は、単に形式的に手段方法が公正であれば良いとするだけでは足らず実質的に人権の保障が為される手段・方法によることを要すると解する。それは、裁判を受ける権利の保障を国民の人権の保障の担保として定めた本条の立法主旨により必然的に導かれる帰結であり、憲法第32条が当然かつ必然的に内包するものである。
ところで本件特別抗告申立人が東京高裁に対して行った平成19年(ラ)第1861号抗告事件について同高等裁判所第2民事部の行った棄却決定の理由の中には、抗告申立人の申立理由に対する否定根拠が具体的に言及されておらず明示されていない。
証拠保全の棄却決定に対する抗告申立の棄却決定が前述したように対審及び公開を必要とせず、かつ申立人に対する審尋も行われないで為されている以上その抗告申立を棄却決定する場合、抗告申立人にたいしては、その根拠理由を抗告人の申立理由と照らし合わせて明白に表示すべきであり、そのことをもって初めて抗告人は、抗告申立が何故に棄却決定されたのか理解しうるのである。
平成20年3月31日東京高等裁判所第2民事部が行った平成19年(ラ)第1861号 抗告事件の棄却決定に於いては、その点が欠落しており、これは「何人も裁判所に於いて裁判をうける権利を奪われない」と云う憲法第32条に違反する。
国民は、裁判所に対し具体的な状況と段階に応じて法律上必要な行為は全て請求できると解する。そして、そのことにより、憲法第32条における「何人も裁判所に於いて裁判をうける権利を奪われない」と云う規定が導き出されるのであるがそれは、ただ単に請求できるのみならず、それは実質的公平性をもった合理的かつ客観的な理由の表示を有する内容の裁判を受ける権利を有するものと解する。
そして憲法第32条をこのように解することに依り初めて「人の裁判を受ける権利」が保障され、人権の保障が実質的に担保されるのであり、そのことは憲法第32条の主旨に合致するものである。
以上のべてきたことより平成20年3月31日東京高等裁判所第2民事部が行った平成19年(ラ)第1861号 抗告事件の棄却決定に於いては、抗告申立人の申立理由に具体的に言及することなく行われており、それは実質的に抗告人の「裁判を受ける権利」が侵害されており、人権の保障を担保として定めた憲法第32条を形骸化するものである。
よって特別抗告人においては、上記抗告棄却を憲法第32条違反とし特別抗告の申立理由の1つとする。
3. 次に抗告審において抗告申立人が提出した申立理由について何ら言及しないで論証を具体的に加えることなく行った抗告申立の棄却決定が憲法第21条に定める表現の自由に違反し憲法違反であることを述べる。
憲法第21条に於ける表現の自由が単に、個人の意見表出のみならず、相手方からの意思の表明を受ける権利を含むことは、自明のことである。そして、このことは、今日に於いては、国家及び行政が有している情報を求めることのできる権利。即ち「知る権利」として位置づけられ、その具体的な形として情報公開条例等が定められている。
本件特別抗告申立の原因となった抗告申立の棄却決定の事案は、本案における証拠保全の申立であり、それは、本件特別抗告申立人が東京都、町田市教育委員会が所有する情報の提出を求めて行った文書提出命令を内容とするものであった。
この文書提出命令を内容とする証拠保全の申立の抗告審に於いて、東京高等裁判所第2民事部は、抗告申立人の申立理由に何ら言及し、検証を加えることなく抗告申立の棄却決定を行っている。
証拠保全の抗告申立の棄却の決定が非公開・非対審で行われ、その結果抗告人に対する審尋を得ることなく為されている点からかんがみ、その棄却決定裁判に於いては厳格に抗告申立人の申立理由につき論証し、棄却決定理由を明示すべきところを、東京高等裁判所第2民事部の行った棄却決定の中には、それが見当らない。
これは、抗告棄却決定するにおいて公正な裁判を行ったとはいえず妥当性、正当性を欠いているものと考える。
又、一般に国民が国及び地方行政に対して訴訟を提起した場合、争訟の相手方である国及び地方行政が有する情報の開示を求めることが出来ないとするならば、国民においては立証行為が困難となり実質的には裁判が闘えないこととなる。
その点からも行政に対する証拠保全の申立について、それを棄却決定せんとする時は、裁判所は申立人の申立理由につき具体的、個別的に検証を加え論証し明示すべきと考える。それが為されていない東京高裁の棄却決定は、明らかに棄却決定裁判の妥当性、正当性を欠きその結果憲法第21条から導き出される「知る権利」が侵害されており、憲法第21条違反にあたる。

4..抗告申立人の申立理由の具体的な内容について言及し論証を加えることなく行った棄却決定の裁判が憲法第13条に違反することを述べる。憲法第13条において「すべての国民は、個人として尊重され生命、自由、幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で最大限の尊重を必要とする」と定められている。
ここで云う幸福追求の内容については、人格的権利を内容とする包括的権利として諸々のものがあり、その中の一つとして適正な手続き的処遇を受ける権利がある。
即ち、国民は国家のあらゆる機関に対して適正な手続きの下に権利の行使を求めることが出来るのであって、それは刑事手続きの面のみに限られることなく民事手続きにおいてもそれは、求めることができる。
又、国、地方の行政機関のみならず裁判所に対しても求めることの出来る権利とされている。そうすることに依り初めて国民の人格的権利として幸福追求権が認められるのであって、憲法が求めるところの手続的デュープロセスとは、この様に統合的、総合的なものとして考えることにより憲法第13条の主旨に合致するものと解する。
このように、憲法第13条に云うところの幸福追求権の内容をあらゆる行政手続きの適正性及び国家の国民に対するあらゆる行為が(裁判行為を含む)、適正な手続的処遇を経て為されることを求めることの出来る権利としてとらえる事ができるのだが、本件特別抗告人の行った抗告申立事件に於いて抗告申立理由に言及論証を加えないで行った東京高等裁判所第2民事部の棄却決定裁判は、統合的な手続き的デュープロセスにおいて明白な違背があり、憲法第13条に反し違憲である。
そもそも民事訴訟の抗告申立に対する決定裁判は、抗告申立人に対する審尋を得ることを必要としない点から見て裁判所の判断は抗告申立人に判然とわかる様に抗告申立理由について個別的、具体的に論証を加え、その当否を決していくことが求められる。そうしないと抗告申立人は、抗告申立理由のどの点がどのように判断され棄却決定という結果となったか知りうることが出来ない。
通常裁判の様に対審が行われ、抗告申立人が反論し、意見陳述する機会が与えられている場合ならともかく、それが為されていない抗告申立事件において抗告申立人の申立理由について具体的、個別的に論証を加えないで行われた東京高等裁判所第2民事部の抗告棄却決定裁判は、実質的に抗告人の適正な手続き的処遇を受ける権利を侵害していると考える。

ところで憲法第13条が云うところの幸福追求権が内包するところの適正な手続き的処遇を受ける権利あるいは、行政手続きの適正性を求める権利等は、単に形式的合理性をもって、それらの行政的手続きや権利が各種法律の定める手続きに則り行われただけでは足りず、それらの行為が実質的合理性を持って合目的的に行われることを要する。
そのように解釈しないと、結果として国民の人格的権利が侵害され、憲法第13条が求めた人格的権利の保障の立法主旨に反する。
以上の諸点より考えると東京高等裁判所第2民事部に於いて平成19年(ラ)第1861号起訴後の証拠保全申立却下決定に対する抗告事件について行った棄却決定にあっては、今まで述べてきた様に、抗告申立人の申立理由に具体的、個別的に論証を加えることなく、それが行われておりその為、抗告申立人をして、その棄却決定理由を妥当なものとして納得せしむるに合理的根拠を欠いており、たとえ適正な手続きの下、それが行われたとしても、それは実質において抗告申立人の抗告申立理由を無視して行われた棄却決定裁判であり、之は、憲法第13条に云う国民の幸福追求権を侵害したものであり、憲法違反に該る。
以上述べてきたところより、東京高等裁判所第2民事部の行った平成19年(ラ)第1861号事件に対する抗告申立の棄却決定は、憲法第32条及び憲法第21条及び憲法第13条に違反し、憲法違反に該ると考える。

