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小沢一郎・悪質な所得税法違反の疑いも・亡くなった知人から4億円預かる

2010/02/02 03:03

 

産経新聞によると、民主党の小沢一郎の二回目の事情聴取は、31日午後都内のホテルで行なわれた模様。

 

小沢一郎の代理人弁護士のはなしによると「土地購入の翌年の平成17年3~5月に陸山会に入出金された4億円の原資について「すでに死亡している知人から預かった現金だった。引き出してすぐに返した」と説明したという。

 尚、既に逮捕されている民主党の石川議員は「この4億円について「小沢先生から預かった」としていたが、小沢氏は1回目の聴取で「知らない」と話していた。」

 

 

***民主党の石川議員を逮捕したのは、証拠隠滅だけではなく自殺等を防止する意味も重要だ。マネーロンダリングのような複雑な土地購入を巡る疑惑。逮捕された石川議員は4億円を小沢一郎から預かったと供述しているのにも拘わらず、小沢一郎は「知らない」と話していたとのことだが・・・どちらかが、虚偽の説明をしている可能性が農耕になってきた。

 

そもそも政治献金、或いは政治資金規正法に抵触するようなお金で土地購入すること自体が問題になる。小沢一郎は、沖縄でも普天間基地、移転先付近で大量の土地購入を行なっており、その目的が不明確だ。

 

さらに4億円を小沢一郎に預ける人とはどなたなのでしょうか。既に亡くなったとのことですが・・・。これまた不自然すぎる話です。なぜ、小沢一郎に4億円も預ける必要があるのでしょうか。現在、国会が開催中であり、仮に小沢一郎逮捕となれば、その前に国会に対して逮捕の許諾請求が必要になる。

 

検察はどのような証拠を握っているか不明だが・・小沢一郎が自宅金庫に裏金的な4億円以上を溜め込んでいた事は事実で、所得税法並び政治資金規正法違反の疑いが高まってきた。

 

一連の刑事告発人は、どの筋の方かは、不明だが、告発時点で9割以上の詳細な証拠の提示をした可能性がある。恐らく検察は、そのつめの作業を行なっているのだろう。検察の裁量権である起訴便宜主義(刑事訴訟法)が、今回のケースでどのように扱われるか注目している。

 

 

以下、産経新聞から参照の為、部分引用

 

再聴取は31日午後、東京都内のホテルで約3時間にわたり行われた。前回同様、事前に黙秘権を告知した上での被疑者(容疑者)聴取で、供述調書も作成された。

 小沢氏の弁護人によると、小沢氏は再聴取で、土地購入の翌年の平成17年3~5月に陸山会に入出金された4億円の原資について「すでに死亡している知人から預かった現金だった。引き出してすぐに返した」と説明したという。

 石川容疑者はこの4億円について「小沢先生から預かった」としていたが、小沢氏は1回目の聴取で「知らない」と話していた。」

 

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