戦後の学校給食(戦後は食糧難の昭和21年、一部の小学校で試験的に始まる。翌年、全国の300万人の児童を対象に本格的開始。米国から無償支給された脱脂粉乳が使われた。29年、学校給食法が制定。)は、昭和29年から学校給食法の施行と共に本格実施され現在に至る。学校給食法によると
「学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。」(学校給食法第11条第1・2項)。
「前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第22条第1項に規定する保護者の負担とする(学校給食法第6条第2項)。
***となっており、公立の小中学校の場合は、給食の材料費(パン・牛乳・おかず等)は、全て親の負担になっている。仮に、給食費の滞納が出れば、その滞納分については、滞納者以外の親が負担している事になる。
仮に、給食費を3ヶ月~8ヶ月滞納し未納の状態で終了した場合、その不足分の食材費は、他の親が負担させられる事になる。
また、万が一、給食費を滞納している親のなかに、就学援助制度若しくは生活保護制度から給食費が全額支給されている場合、税金=公金の目的外使用=不正受給になる可能性がある。その場合、就学援助並び生活保護費を負担している主に各市町村は、滞納額全額の返還命令と同時に受給資格停止の措置を取るべきだ。全く払わなかったとしたら、公金の搾取であり、犯罪行為ではないか。
そもそも、給食費が滞納、未納で終了した場合、その費用を誰が負担するべきかも、国及び地方公共団体は、明記すべきだ。
給食費を払えるのに払わないとすれば、故意としか考えられない。民主政権は、早々と子供手当の満額支給月額2万6000円は、難しいと言い出しているが、高福祉、高負担のイギリス、フランス、スウェーデンにせよ、一律にこのような高額支給を行なっている国はない。例えばイギリスだと第一子が9000円前後、第二子14000円前後、フランスだと第二子からの支給で日本の6割前後の支給額に留まっている。
それでいて、給食費が滞納か未納なのに子どもが携帯電話を持っているとするなら・・・・・その上に一律に子供手当が支給されたら納税者は目も当てられない。


